
大東建託からの家賃督促の連絡。つい後回しにして、気づけば無視し続けてしまっている…。
そんな状況に、内心焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。
このまま連絡を無視し続けると、一体どうなってしまうのか。
ここでは、強制退去に至るまでのリアルな流れを順を追って見ていきましょう。
督促の電話や手紙、最初のサインを見逃さないで
家賃の支払いが確認できない場合、まず数日から1ヶ月以内には、大東建託や管理会社から電話や郵便で連絡が入ります。
「うっかり忘れていた」ということもありますから、この段階はまだ初期の確認です。
もし支払いが難しい状況でも、この最初の連絡を無視しないことが何よりも重要です。
正直に事情を説明し、いつまでに支払えるかを伝えることで、相手も状況を理解してくれます。
無断で滞納を続けると、信頼関係が損なわれ、その後の対応が厳しくなってしまう可能性があります。
この時点では、まだ話し合いで解決できる可能性が高いです。
支払いの意思があることをしっかりと伝え、誠実な対応を心がけましょう。
保証会社からの連絡、事態が少し深刻に
最初の督促に応じず、滞納が1ヶ月から2ヶ月ほど続くと、今度は保証会社(大東建託の場合はハウスリーブなど)から連絡が来ます。
これは、保証会社があなたに代わって家賃を大家さんに支払う「代位弁済」が行われたというサインです。
代位弁済が行われると、あなたの家賃の支払い先は、大家さんから保証会社へと変わります。
これ以降は保証会社とのやり取りが中心となり、連帯保証人を立てている場合は、そちらにも連絡が入るようになります。
家族や知人に迷惑をかけてしまう事態にもなりかねません。
ココに注意
代位弁済が行われると、その履歴が信用情報に記録される場合があります。
将来的にクレジットカードの作成や、ローンを組む際に影響が出る可能性があるので注意が必要です。
内容証明郵便が届いたら、もう後がない最終警告
滞納が3ヶ月以上に及ぶと、法的な手続きが現実味を帯びてきます。
この段階で送られてくるのが、「内容証明郵便」です。
これは、郵便局が「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれる特別な郵便で、「賃貸借契約の解除」を予告する最終警告と受け取るべきものです。
「受け取らなければ大丈夫」ということはなく、不在で受け取れなくても法的には「通知が届いた」と見なされることがほとんどです。
- 滞納している家賃の全額支払い要求
- 支払いに応じない場合の契約解除の通告
- 明け渡しを求める旨の記載
明け渡し請求訴訟へ
内容証明郵便に記載された期限までに支払いがなければ、大家さん(または保証会社)は裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を提起します。
裁判所から訴状が届けば、いよいよ法的な強制力をもって退去を求められる段階に入ります。
強制退去、その日はいきなりやってくる
裁判で明け渡しが命じられる判決が出ると、退去するまでの猶予期間が与えられます。
しかし、その期間を過ぎても部屋を明け渡さない場合、最終手段である「強制執行」が行われます。
強制執行の日には、裁判所の執行官が鍵業者とともにお部屋にやってきて、本人の意思に関わらず、室内の荷物をすべて運び出し、鍵も交換されてしまいます。
一度部屋を出てしまうと、もう中に入ることはできません。
運び出された家財道具は一定期間保管されますが、引き取る際には保管料が必要です。
また、滞納した家賃や遅延損害金、訴訟費用なども含め、多額の金銭を請求されることになります。
家賃の滞納は、誰にでも起こりうることです。
大切なのは、問題を先送りにせず、できるだけ早い段階で誠実に対応すること。
もし支払いが難しいと感じたら、一人で抱え込まず、まずは管理会社に連絡して相談してみてくださいね。