
大東建託パートナーズの担当者と家賃の支払いについて約束をしたものの、「どうしても約束の日までに支払えそうにない…」と不安に感じていませんか。
一度約束をした手前、連絡しづらい気持ちはよく分かります。しかし、何も連絡せずに約束を破ってしまうと、状況はさらに悪化してしまう可能性があります。
ここでは、もし担当者との約束を守れなかった場合に何が起こるのか、その後の流れと具体的な影響について、分かりやすくお伝えします。
約束を破ると信頼を失い督促が厳しくなる
まず知っておいてほしいのは、一度交わした支払いの約束を破ると、担当者からの信頼を大きく損なってしまうということです。
これまではあなたの状況を考慮してくれていたかもしれませんが、約束が守られないことで、「支払う意思がないのかもしれない」と判断されてしまう可能性があります。
その結果、これまでの電話や書面での連絡だけでなく、自宅への訪問督促が始まったり、連帯保証人や緊急連絡先、場合によっては勤務先にまで連絡が及ぶことも考えられます。これは、あなただけでなく、周りの人にも影響が及ぶ可能性があるということです。
約束を守れないと判断された時点で、すぐに担当者へ連絡し、正直に状況を説明することが重要です。誠実な対応を心がけることで、相手の心証も変わってくるかもしれません。
日々増え続ける「遅延損害金」というプレッシャー
家賃の支払いが遅れると、支払日の翌日から「遅延損害金」が発生します。これは、約束を破ったことに対するペナルティのようなもので、滞納している家賃に加えて支払う必要があります。
遅延損害金の利率は契約によって異なりますが、一般的には年14.5%ほどです。これは、滞納が一日延びるごとに、支払うべき金額が増え続けることを意味します。
遅延損害金の計算例
例えば、家賃7万円を30日間滞納してしまった場合、以下のような計算になります。
70,000円 × 14.5% ÷ 365日 × 30日 = 約834円
「たいした金額じゃない」と感じるかもしれませんが、これはあくまで1ヶ月の例です。滞納期間が長引けば、その分だけ負担は雪だるま式に増えていきます。この遅延損害金は、家賃を全額支払うまで毎日加算され続けるため、精神的なプレッシャーも大きくなります。
3ヶ月以上の滞納は「強制退去」の危険水域
もし約束を破り続け、家賃の滞納が3ヶ月以上に及んでしまうと、事態はさらに深刻になります。
管理会社は、法的な手続きを進める準備として、「契約解除通知」を内容証明郵便で送付してきます。内容証明郵便は、「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明するもので、これは「法的手続きの準備に入りました」という最終通告とも言えるものです。
- 1ヶ月目:電話や書面での督促
- 2ヶ月目:連帯保証人への連絡、訪問督促
- 3ヶ月目:内容証明郵便による契約解除通知
この通知に記載された期限までに滞納家賃の支払いがなければ、裁判所へ「建物明渡請求訴訟」を申し立てられ、最終的には裁判所の命令によって強制的に部屋を退去させられることになります。
強制退去となると、滞納した家賃や遅延損害金だけでなく、部屋の鍵の交換費用や、残された荷物の撤去費用なども請求されるため、金銭的な負担は計り知れません。
ココに注意
強制退去の段階まで進んでしまうと、自分の意思とは関係なく、住む場所を失ってしまいます。そうなる前に、必ず手を打つ必要があります。
今後の生活にも影響?信用情報への大きな代償
家賃の滞納は、今住んでいる場所だけの問題では終わりません。特に、大東建託パートナーズのような保証会社を利用している場合、あなたの信用情報に傷がつく可能性があります。
滞納が続くと、保証会社があなたに代わって家賃を立て替え払い(代位弁済)します。この「代位弁済」が行われたという事実は、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうのです。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
一度信用情報に傷がついてしまうと、その記録は約5年間残ると言われています。この期間中は、以下のような影響が出る可能性があります。
・クレジットカードの新規作成ができない
・スマートフォンの分割購入ができない
・自動車ローンや住宅ローンなどの各種ローンが組めない
・他の賃貸物件を借りる際の入居審査に通りにくくなる
家賃の支払いを約束通りに行わなかった代償は、想像以上に大きく、将来のあなたの選択肢を狭めてしまうことにも繋がりかねません。
支払いが難しい状況は誰にでも起こり得ます。大切なのは、その状況から目を背けず、誠実に向き合うことです。約束を守れないと分かった時点で、すぐに担当者に連絡し、正直に事情を話して相談してみてください。一人で抱え込まず、早めに行動することが、最悪の事態を避けるための最も確実な方法です。
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