
「大東建託の家賃を滞納してしまったら、いきなり訴訟を起こされるの?」
そんな不安を抱えて、この場所にたどり着いたのではないでしょうか。
一人で悩んでいると、どんどん悪い方向に考えてしまいますよね。
先に大事なことをお伝えすると、家賃を1ヶ月滞納したからといって、すぐに訴訟になるわけではありません。
しかし、そのまま何もせず滞納を続けてしまうと、残念ながらその可能性は高まっていきます。
家賃を滞納すると、まず何が起こるの?
家賃の支払いが遅れてしまうと、まず大東建託や管理会社から電話やSMSで連絡が来ます。
「うっかり忘れていた」というケースも多いため、最初の連絡は比較的やさしい内容であることがほとんどです。
この段階で一番大切なのは、連絡を無視しないこと。
たとえすぐに支払えなくても、「いつまでに支払えるか」を正直に伝えることが、信頼関係を壊さないための第一歩です。
誠実に対応すれば、相手も事情を理解しようと努めてくれるはずです。
「保証会社」からの連絡は無視しちゃダメ?
大東建託の物件の多くは、「ハウスリーブ」という大東建託グループの保証会社を利用しています。
滞納が続くと、この保証会社があなたに代わって大家さんに家賃を支払います。これを「代位弁済(だいいべんさい)」と言います。
代位弁済が行われると、今度は保証会社からあなたへ請求が来ることになります。
ここからの連絡を無視してしまうと、事態は一気に深刻化します。
滞納が2ヶ月以上続くと…
滞納が2ヶ月を超えてくると、電話や普通郵便だけでなく、「内容証明郵便」で督促状が届くことがあります。
これは「いつ、誰が、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明するもので、法的な手続きを始める前の最終通告のような意味合いを持ちます。
この郵便には「期日までに支払わなければ、賃貸契約を解除します」といった、強い内容が書かれていることが多く、受け取った側の精神的なプレッシャーはかなり大きくなります。
いよいよ「訴訟」へ…その後の流れはどうなるの?
内容証明郵便を送っても支払いがない、あるいは連絡が取れないといった状況が続くと、いよいよ大家さんや保証会社は「明け渡し請求訴訟」を裁判所に起こします。
一般的に、滞納が3ヶ月以上続くと、この訴訟に踏み切る可能性が非常に高くなります。
訴訟が起こされると、裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類が届きます。
ここで何も対応せずに裁判を欠席してしまうと、相手の主張が全面的に認められ、ほぼ確実に敗訴してしまいます。
強制執行になるとどうなる?
裁判で「建物を明け渡せ」という判決が出てもなお退去しない場合、最終手段として「強制執行」が行われます。
これは、裁判所の執行官が強制的に部屋の鍵を交換し、中の家財をすべて運び出してしまう手続きです。
自分の意思とは関係なく、住む場所を失ってしまう、非常に重い手続きです。
ココに注意
強制執行にかかった費用(数十万円にのぼることもあります)は、すべて滞納者本人が負担しなければなりません。滞納した家賃に加えて、さらに大きな金銭的負担を強いられることになります。
滞納してしまったら、どうすればいい?
もし、あなたが今まさに家賃を滞納してしまっている状況なら、とにかく正直に、そしてすぐに行動することが何よりも大切です。
一番やってはいけないのは、連絡を無視し、問題を先延ばしにすること。
支払いが難しい状況を正直に伝えれば、分割払いや支払日の猶予など、相談に乗ってくれる可能性は十分にあります。
まずは、大東建託の担当者や管理会社、または保証会社のハウスリーブに連絡を取り、「支払う意思がある」ことをはっきりと伝えましょう。その上で、いつまでに、どのように支払えるのかを具体的に相談してみてください。
一人で抱え込まず、勇気を出して一本の電話をかけることが、最悪の事態を避けるための最も確実な方法です。