
大東建託の家賃を滞納してしまい、「いつ連帯保証人に連絡がいくのだろう…」と不安な気持ちでいっぱいになっていませんか。
大切な人に迷惑をかけたくない、という焦りもあるかもしれません。連帯保証人への連絡は、滞納後すぐに行われるわけではありません。
しかし、ある一定の期間を過ぎると、その可能性はぐっと高まります。今回は、大東建託で家賃を滞納した場合の流れと、連帯保証人への連絡タイミングについて、具体的にお伝えしていきます。
家賃滞納から連帯保証人への連絡、そのタイミングは?
家賃を滞納してしまった場合、多くの人が最も気にするのが「いつ連帯保証人に連絡されてしまうのか」という点でしょう。
結論から言うと、滞納から1ヶ月ですぐに連絡がいくケースは稀です。最初の1ヶ月は、契約者本人への電話や郵便物での督促が中心となります。
しかし、状況が大きく変わるのが滞納期間が1ヶ月を超え、2ヶ月目に入ったあたりです。この段階になると、大東建託や保証会社であるハウスリーブから、連帯保証人へ状況説明の連絡が入る可能性が非常に高くなります。
実際、大東建託の保証会社であるハウスリーブでは、滞納から1~2ヶ月後に連帯保証人への電話連絡や督促状の送付が行われることが一般的です。内容証明郵便という正式な書面が届くこともあり、この段階では事態が深刻化していると考えるべきでしょう。
過去の支払い状況や、管理会社からの連絡にどう対応したかによって、タイミングは前後します。
連絡のタイミングは、契約者本人と連絡が取れるかどうかで大きく変わります。連絡を無視し続けると、安否確認の意味合いも含めて、より早い段階で連帯保証人へ連絡がいくことがあります。
滞納期間ごとに起こることを知っておこう
もし家賃の滞納が2ヶ月、3ヶ月と続いてしまうと、連帯保証人への連絡だけでは済まなくなります。
滞納期間が長引くほど、管理会社や保証会社の対応も厳しくなっていくのが現実です。ここでは、滞納期間ごとに起こりうる事態を具体的に見ていきましょう。
- 滞納1ヶ月目:本人への電話や書面での督促が中心。この段階では、まだ連帯保証人への連絡は行われないことが多い。
- 滞納1~2ヶ月目:連帯保証人へ電話や督促状での連絡が入る可能性が高まる。ハウスリーブからの代位弁済が行われることもある。
- 滞納3ヶ月目以降:「契約解除通知」が内容証明郵便で届き、法的な手続きが始まる。裁判所への訴状提出も視野に入る。
3ヶ月以上の滞納は、賃貸借契約の信頼関係が破壊されたと判断され、契約解除や強制退去に向けた手続きが進められてしまう、非常に危険な状態です。
この段階になると、自主的な退去を求められたり、最悪の場合は裁判所の強制執行によって退去させられることもあります。
遅延損害金も忘れてはいけない
さらに、家賃の滞納には年率14.5%程度の遅延損害金が発生します。これは1日ごとに計算されるため、滞納期間が長引くほど、支払うべき金額は雪だるま式に増えていくのです。
例えば、家賃7万円を30日間滞納した場合、約834円の遅延損害金が発生します。一見少額に見えますが、滞納が3ヶ月続けば、家賃21万円に加えて遅延損害金も膨らみ、さらに退去費用やハウスクリーニング代も請求される可能性があります。
滞納が長引くほど、金銭的な負担も精神的な負担も大きくなります。早めの対応が何よりも大切です。
連帯保証人への連絡を避けるために、今できること
「連帯保証人にだけは絶対に迷惑をかけたくない…」そう強く思うのであれば、最も大切なのは管理会社からの連絡を無視しないことです。
気まずさから電話に出たくない、郵便物を見たくない、という気持ちは痛いほど分かります。しかし、その行動が事態を悪化させ、結果的に連帯保証人を巻き込むことに繋がってしまうのです。
支払いが難しいと分かった時点で、自分から大東建託の管理会社へ連絡を入れましょう。そして、正直に状況を説明し、いつまでに支払えるのか、分割払いは可能かなどを相談することが、何よりも重要です。
誠実な対応を心がけることで、管理会社側もすぐに連帯保証人へ連絡するのではなく、支払い計画の相談に乗ってくれる可能性が高まります。実際、過去にきちんと支払っていた実績があり、今回だけうっかり忘れてしまったというケースでは、柔軟に対応してもらえることもあります。
支払いの意思があることを示し、コミュニケーションを取ることが、連帯保証人への連絡を防ぐための最善策です。
もし経済的に厳しい状況であれば、一人で抱え込まず、まずは管理会社に相談の一歩を踏み出してみてください。分割払いや支払い猶予について、思っている以上に柔軟に対応してくれるケースもあります。
大切なのは、「逃げずに向き合う姿勢」です。その姿勢が、連帯保証人への連絡を回避し、あなた自身の信用を守ることにも繋がります。